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遺産分割協議と成年後見申立について

遺産分割協議と成年後見申立について

カレンダー2026/07/1

認知症で判断能力が不十分な相続人がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めると協議自体が無効になりかねないため、判断能力が不十分な相続人に代わって、成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。今回は成年後見申立についてご紹介いたします。

申立には①申立書、②医師の診断書(成年後見用)、③親族関係図、④財産目録、⑤候補者身分証明書類等が必要になります。申立ててから選任されるまでの期間は大体2か月程度で、裁判所が本人の状態や、財産内容、候補者の適格性などを総合的に判断の上で成年後見人の選任を行います。成年後見人候補者は司法書士や弁護士、社会福祉士のほかに配偶者や子など近しい親族も指定することもができます。本人の財産状況によっては指定した候補者が選任されないケースもございます。

成年後見人が参加する遺産分割協議の場合、後見人は被後見人の法定相続分の財産を確保しなければいけない点に注意が必要です。被後見人が認知症を発症する前に相続財産はいらないという言伝を残していたとしても、成年後見申立をした以上、財産を確保しなければなりません。具体的な例で言いますと、相続人の一人が不動産を取得する場合、相続人が被後見人に対しその不動産の価格に被後見人の法定相続分をかけて算出した金額を支払うことを遺産分割協議書に記載する必要がございます。被後見人以外の相続人への支払いは相続人間で合意されていれば不要です。

成年後見申立や遺産分割協議でお悩みやご不明点がございましたらお近くの司法書士にご相談をお勧めいたします。

執筆者 司法書士 兵頭歩

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