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遺言書の保管制度について

遺言書の保管制度について

カレンダー2021/05/6

「遺言書の保管制度」を使って法務局に遺言書を保管してもらいましたので、その体験談です。

「遺言書の保管制度」のメリットですが、①他者の関与なしに遺言書が作成できる手軽さ。②紛失や改ざんの心配がない。③検認手続きがいらない。④費用があまりかからない。⑤遺言者死亡後通知してもらうこともできる。⑥遺言書の有無を検索できる等があります。

 

手続する法務局の管轄には一定の基準があるのですが、私は住所が大分市なので大分地方法務局に保管してもらうことにしました。

まず肝心の、自筆証書遺言書を作成します。基本は、遺言内容、日付、氏名を自署して押印しますが、遺産目録等は自筆でなくてもよい場合があります。注意していただきたいのは、法務局では遺言書の内容についての相談はできませんので、心配であれば専門家に相談してください。

添付書類として住民票(本籍地、戸籍の筆頭者の記載が必要)、本人確認書類として運転免許証,個人番号カード等(官公署発行で写真が貼られたもの)が必要になります。私は、住民票と運転免許証を準備しました。

準備が整ったらいよいよ法務局に出頭しますが、いきなり法務局の窓口に行くのではなく、事前に電話や窓口で日時の予約をする必要があります。インターネットでも予約ができます。

予約当日までに遺言書保管申請書を作成します。申請書は、法務局の窓口又はインターネットで取得します。申立て手数料として3900円分の収入印紙が必要になります。

予約日時に遺言書保管申請書、自筆証書遺言書、本人確認書類、住民票、収入印紙を持って法務局の窓口に出向きました。必ず遺言者本人が出頭する必要があります。

窓口で本人確認をした後、遺言書保管手続きが終了しました。

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