個人情報のお取り扱いについてサイトマップ

097-532-7055097-532-7055

営業時間/ 8:30 - 17:30 (定休日/土・日・祝日)

成年後見人には誰がなるの?

成年後見人には誰がなるの?

カレンダー2021/04/9

成年後見人とは、判断能力が不十分な方(認知症の方や精神・知的障害をお持ちの方等、以下「本人」という)が、家を売りたいとき、福祉サービスを受けたいとき、遺産分割をしたいときなどに、4親等内の親族等が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう本人の法定代理人のことです。

この成年後見人には誰がなるのかですが、通常は本人の配偶者や子ども等の親族が選ばれることが多いです。なぜなら、これまで本人の身の回りの世話や生活費・医療費等の支払、預貯金の管理をしてきた親族が成年後見人として本人の財産管理を行うことがふさわしいからです。

ただし、遺産分割をしたいときには、司法書士等が選ばれることがあります。例えば、父親が亡くなって母親と長男が相続人の場合に、母親が認知症のために判断能力が不十分であったために長男が後見開始の申立てをしたとします。申立ての際、長男を成年後見人候補者としたとしても、裁判所は司法書士等を成年後見人に選任するか、長男と司法書士等の両方を成年後見人に選任することが多いです。なぜなら、長男のみが成年後見人に選ばれた場合、遺産分割をするときに、長男は相続人としての立場と同じく相続人である母親の成年後見人としての立場の2つを持つことなり、相続人としての立場で自己の取り分を多くすれば、成年後見人としての立場での母親の取り分が少なるという関係(利益相反関係)になり、成年後見人として母親の利益を守れなくなってしまうからです。なお、遺産分割終了後は、司法書士等は辞任し、長男のみが成年後見人として残ることが多いようです。

専門家へのお問い合わせはこちら

097-532-7055