法務局における自筆証書遺言の保管の開始について
2020/08/5
令和2年7月10日から法務局において自筆証書遺言を保管する制度が開始されました。
これまで自宅等で保管していた自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことにより、自筆証書遺言の紛失や隠匿等が防止でき、相続をめぐる紛争を防ぐことができるようになります。また、家庭裁判所における検認も不要となります。
利用の仕方ですが、まず本人が遺言書を作成します。法務省のホームページに遺言書の注意事項と記載例があります。次に申請書を作成します。申請書の様式も法務省のホームページまたは法務局窓口で取得できます。手数料は1通につき3,900円です。本人確認書類として、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書等の顔写真付き証明書が1点必要です。
保管の申請先は、本人の住所地、本人の本籍地、本人の所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。なお、遺言書の保管申請をした後に撤回することもできます。
注意点として、保管を申請する際には、事前の予約が必要です。代理申請は認められず、本人が必ず法務局に行かなければなりません。また、遺言書の作成・内容については法務局に質問・相談はできません。書籍等を読んでも遺言書の作成に不安がある人は司法書士等の専門家に相談した方が良いでしょう。
この点、公正証書遺言であれば、遺言書は公証人が作成してくれます。ただし、証人2人と公証人の費用が必要となります。
相続手続は、遺言書があれば簡略化されスムーズです。これを機に遺言書を作成してみてはいかがでしょうか?
専門家へのお問い合わせはこちら
097-532-7055