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登記識別情報の役割と取り扱い上の注意点について

登記識別情報の役割と取り扱い上の注意点について

カレンダー2020/09/4

平成17年に改正された不動産登記法により、それまでの登記済証(いわゆる「権利書」)に代わって登記識別情報が発行されることになりました。

登記識別情報は、登記申請をすることにより申請人が新たな不動産の登記名義人(所有者など)になる場合に法務局から発行されます。住所変更登記や抵当権抹消登記などでは、申請人は新たな所有権登記名義人にならないため登記識別情報は発行されません。

登記識別情報は不動産ごとに所有者ごとに発行されます。例えば土地1筆、建物1棟を2名共有で取得した場合には、土地2通、建物2通の合計4通が発行されることになります。

登記識別情報は、法務局が発行する「登記識別情報通知」という深緑色の書面の下部の目隠し部分にQRコードとともに印字されています。印字された情報は、12桁の英数字の組み合わせでできており、パスワードのようなものです。

登記識別情報は、この12桁のパスワードが重要なので、目隠し部分は開封しないようにしてください。また、紛失や盗難にあった場合でも法務局から再発行を受けることはできませんので保管には十分注意してください。

登記識別情報は、後日、所有権移転登記(売買、贈与など)や抵当権設定登記などをする場合に必要となります。

紛失等で登記識別情報を提供できない正当な理由がある場合には、登記識別情報による本人確認に代えて法務局による「事前通知」の方法や司法書士等の資格者代理人による「本人確認情報」による方法などがあります。資格者代理人による「本人確認情報」の作成には一定の手数料がかかります。

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