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行方不明の相続人への対処法

行方不明の相続人への対処法

カレンダー2020/04/3

行方不明の相続人がいる

土地や建物の相続登記のご依頼を受ける際に、相談者から「相続登記をしたいけれど相続人の中に行方不明の人がいるので困っています」と相談されることがあります。

一言で行方不明と言ってもいくつかのケースが考えられます。1つ目は、長い間連絡を取ったことが無いため住所を知らないが、戸籍の附票(本籍地の市役所で戸籍と一緒に保管されており住所のつながりが分かるもの)を取得すれば住所が分かりその住所に居住している場合です。2つ目は、住所は分かってもその住所に実際住んでいない場合です。3つ目は、住所は分かってもその住所に実際住んでおらず死亡している可能性が高い場合です。

1つ目の場合は、その住所に手紙を送る等してその相続人と連絡を取り相続手続きを進めます。司法書士が依頼者に代わってこの手紙を作成して送ることもあります。
2つ目の場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。この不在者財産管理人には、弁護士や司法書士等の専門家が選任されることが多いようです
3つ目の場合は、家庭裁判所に失踪宣告をしてもらって、行方不明の相続人を法律上死亡とみなす手続きを行います。この失踪宣告を申し立てるには通常、生死不明の期間が7年間必要です。

いずれにせよ相続人の中に行方不明の人がいる場合には、上記のように家庭裁判所に申し立てをしなければならない場合もあり手続きが複雑となる可能性が高いため、司法書士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

 

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