所有不動産記録証明制度について
2026/05/1
令和8年2月2日より、全国の法務局において「所有不動産記録証明制度」はじまりました。この制度は、特定の個人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を、法務局が一覧形式の「証明書」として発行するものです。
これまで、亡くなった方の所有不動産を把握するには、各市区町村が管理する「名寄帳」を個別に取得するしかありませんでした。しかし、名寄帳は自治体単位でしか発行されないため、不動産が全国各地に分散している場合、その全容を把握することは非常に困難でした。
また、従来の登記制度は土地や建物ごとに管理されており、特定の人に紐づく物件を横断的に検索する仕組みもありませんでした。そこで、令和6年4月からの「相続登記の義務化」に伴い、相続人が被相続人の不動産を容易に把握できるようにすることで、相続人の手続きの負担軽減と登記漏れの防止を図るべく本制度が創設されました。
本制度の開始により、全国の不動産を一括で把握することができるようになりました。相続手続きの際は、ぜひ有効にご活用ください。不明な点は、お近くの法務局へご相談いただけます。
執筆者 司法書士 兵頭歩
専門家へのお問い合わせはこちら
097-532-7055