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相続財産の遺産分割について

相続財産の遺産分割について

カレンダー2023/05/1

今回は、遺産分割についての基本的な事項と、遺産分割をしないままでいることによるデメリットをご説明いたします。

相続人が複数いる場合、相続財産は遺産分割をすることによってはじめて「不動産は妻、預貯金は子」のように具体的な帰属が確定します。遺産分割は通常、相続人全員で遺産分割協議をおこない、それぞれがどのように財産を相続するか話し合います。遺産分割協議が調わない場合、家庭裁判所において遺産分割調停や審判の手続を利用できますが、事案によっては解決までに一年以上を要することもあり、そのあいだ相続財産である不動産や株式などの売却ができません。

遺産分割を円滑にするための方法として、遺言によって分割方法を指定することができます。遺言は故人最後の意思表示であり尊重されるべきものであるため、法律で定められた分割割合(法定相続分)よりも優先されます。

遺産分割をしていない場合、相続財産は相続人全員の共有となります。親の土地を子ども二人が相続した場合、その土地の所有権について二分の一ずつの権利をもつことになりますが、不動産が共有状態にあると、処分がしづらくなるなどの問題がでてきます。さらに遺産分割未了のまま相続人が亡くなると、相続財産は共有状態のまま承継されてしまい、その後の手続の煩雑さが増すことになります。

上の世代が遺産分割や相続登記をせずにいた結果、相続した不動産が面識のない遠い親戚との共有になってしまっているというご相談を多く受けます。相続の手続は慣れないこともあり煩わしいものではありますが、放置しておくと問題がさらに複雑化するため、先送りにせず今できることをしていただくようお勧めしております。

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