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令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

カレンダー2023/04/1

以前この制度の概要をお伝えしましたが、制度の詳細が明らかとなりましたので説明致します。相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地を国に引き渡したい方は、①法務局への相談、②申請書類の作成・提出、③負担金の納付の3つのステップを経る必要があります。

①について、土地の所有者及びその親族等が土地の所在する法務局の本局(杵築支局等の支局・出張所を除く)に相談の予約をします。相談の際には、登記事項証明書又は登記簿謄本、公図、測量図面、現地の写真が必要となります。

②について、土地が共有地である場合は共有者全員で申請する必要があります。準備する物は、承認申請書、土地の位置及び範囲を明らかにする図面、土地及び隣接する土地との境界点を明らかにする写真、土地の形状を明らかにする写真、相談時に提出を求められた資料、印鑑証明書、実印となります。承認申請書の書類作成を弁護士、司法書士、行政書士に依頼することもできますが、申請の代理人とすることはできません。承認申請書等の提出は、申請者本人が窓口に出向く必要はなく、ご家族等(使者)が提出することも可能です。申請してから結果が出るまで半年から1年程度かかります。

③について、申請が承認された場合は、負担金を原則として一筆につき20万円納付する必要があります。但し、面積や地域に応じて負担金を算定する場合があります。また、隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分(宅地+宅地や農地+農地等)である場合、それらを一筆の土地とみなして負担金を算出することができます。詳細は法務局又は法務省HPにてご確認下さい。

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