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相続登記の義務化と「相続人申告登記」

相続登記の義務化と「相続人申告登記」

カレンダー2023/10/1

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。登記簿上の所有者が亡くなり、相続人が相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。

正当な理由がない場合、この期限に違反すると10万円以下の過料が科されることになっています。 ただし、相続人間で遺産分割ができず、期限内に相続登記を行うことができないような場合、「相続人申告登記」をすることで履行義務を果たしたものとされ、過料の心配はありません。

「相続人申告登記」の手続きは、法務局の登記官に以下の2点を申し出る必要があります。

1.登記簿上の所有者に相続が開始したこと

2.申出人自身がその相続人であること

申し出に必要な書類は以下の通りです。

1.登記簿上の所有者の死亡の事実が確認できる除籍謄本

2.被相続人との相続関係が確認できる申出人の戸籍抄本および住民票

通常の相続登記と比較して、「相続人申告登記」の必要書類は非常にシンプルです。なお、この申し出に手数料はかかりません。 申し出は、法定相続人全員でなくても1人からでもできます。

申し出が行われると、登記官が申出人の氏名・住所を登記簿に記載します。 ただし、「相続人申告登記」は通常の相続登記と異なり、所有権の移転を公示するものではありません。あくまで、登記簿上の所有者の死亡の事実と法定相続人の全員または一部を公示するものに過ぎません。 「相続人申告登記」は権利関係を公示するものではないため、最終的には通常の相続登記を行わなければ、売却などの処分はできないことに留意してください。

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