自筆証書遺言書保管制度とは
2026/10/1
自筆証書遺言書保管制度とは、ご自身で作成した遺言書を法務局で長期間安全に保管・管理する公的制度です。自宅保管の場合だと発生しがちだった「紛失」や「盗難」、相続人による「破棄・改ざん」といったトラブルを未然に防止し、遺言者の意思を保護する目的で2020年7月に創設されました。
公正証書遺言と比較した制度のメリットは家庭裁判所での検認の手続きが不要になることと保管手数料が低価格であることです。
通常の自筆証書遺言では遺言者が死亡後に裁判所で1〜2ヶ月を要する「検認」手続きが必要ですが、本制度を利用すると免除され、相続人は死後スムーズに不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを進められます。
法務局の保管料は1件3,900円と低価格です。また、あらかじめ指定した相続人等に対し、遺言者の死亡後に遺言書が保管されている旨を法務局から通知する機能も備わっています。
しかし、利用時の注意点もあります。それは遺言者が直接法務局へ出向いてお手続きする必要があること、作成様式にルールがあること、そして遺言内容の有効性までは確認されないことです。代理申請や郵送は認められておらず、遺言者本人が必ず窓口へ行く必要があります。遺言書はスキャナーでデータ保存されるため、A4用紙に上下左右余白を設けて自書しなければならない等のルールがあり、また法務局での確認は日付や署名などの「形式面」にとどまり、内容の審査は行われません。しかし、遺言の内容を専門家に相談した場合は、内容の心配はなくなります。
遺言の作成にお悩みの際はお近くの専門家にご相談ください。
専門家へのお問い合わせはこちら
097-532-7055