相続登記が義務化される前に発生した相続について
2026/11/1
2024年4月1日、相続人は、不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。来年3月末で、義務化から3年を迎えますが、ここで改めて確認しておきたいのが、義務化される前に発生していた相続です。
相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に亡くなった方の相続だけが対象となるわけではありません。それ以前に発生していた相続についても、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続から長い年月が経っている不動産では、何代にもわたって名義変更がされていなかったり、それによって相続人が増えていたりすることがあります。また、連絡が取れない相続人がいたり、疎遠になっていて相続人同士の話し合いが難しかったりする場合もあります。いざ売却したいと思ったときに、相続関係の整理から始めなければならないケースも少なくありません。
相続登記の義務化から3年という節目を迎える今は、これまで後回しにしていた相続登記を確認する良い機会です。すぐに売却する予定がない不動産であっても、名義を確認しておくことで、将来の相続や売却の際に慌てずに済みます。
まずは、ご家族が所有していた不動産について、現在の名義が誰になっているのかを、固定資産税の納税通知書などで確認してみましょう。相続した不動産をそのままにしている場合には、早めに専門家へ相談することで、必要な手続きや相続人の確認などを整理し、よりスムーズに相続登記を進めることができるかもしれません。
執筆者 司法書士 岩井將
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