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相続放棄の注意点

相続放棄の注意点

カレンダー2026/04/2

相続登記の義務化に伴い、相続登記のご相談と併せて「相続放棄」に関するご相談も増えてきました。今回は相続放棄についてご紹介いたします。

相続放棄とは、亡くなった人の財産や権利・義務を一切引き継がないとするお手続きであり、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

相続放棄の最大のメリットは、多額の借金や未払金、連帯保証人としての地位などから完全に解放されることです。さらに遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、使い道のない山林や、老朽化した空き家など、所有しているだけで維持費や固定資産税がかかる「負の動産」を引き継がずに済みます。相続放棄をすると申述人の配偶者や子など将来の相続人も引き継がなくなります。

しかし、相続放棄には次のような注意点があります。

・価値のある財産を相続できなくなる 現金預貯金や不動産など、価値のある財産も一切相続できません。

・次順位の親族に相続権が移る 相続放棄することにより次の順位の親族(例:子から親、親から兄弟)が相続人となり相続放棄の申述もしくは遺産分割協議に参加しなければならない可能性があります。新たに親族トラブルを招く可能性があるため、近しい親族には事前に連絡するなど配慮が必要です。

相続放棄は申立書類の準備から受理され、相続放棄の証明書が発行されるまで数か月かかるため、借金など負債がなくプラスの財産のみで配分を辞退したい場合は「遺産分割協議」を選ぶのが一般的です。

相続放棄にお悩みの方は、一度ご相談ください。

執筆者 司法書士 兵頭歩

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