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遺言書で出来ること(遺贈とは)

遺言書で出来ること(遺贈とは)

カレンダー2022/09/7

亡くなった後に相手を指定して財産を遺す「遺贈」には、包括遺贈と特定遺贈があります。その違いについて説明します。

遺贈は、必ず生前に遺言書を作成してする必要があります。遺贈で財産を遺す相手方 (受遺者という。)は、相続人でも相続人以外の方でも法人などでもかまいません。

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の二種類がありますのでそれぞれ説明します。

まず、包括遺贈は、遺言書で、㋐「甲にすべての財産を遺贈する。」、㋑「甲にすべての財産の2分の1を遺贈する。」などと指定してする方法です。

包括遺贈の受遺者は、相続人と同等の権利、義務を負うことになります。その結果、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。包括遺贈は、これを放棄することも可能ですが、遺贈があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

なお、相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく遺贈の対象となるプラスの財産も含めたすべてを放棄することになります。

遺言書で㋑のように遺す財産を特定せずに割合で指定した場合、具体的な財産の分け方は他の相続人と遺産分割協議をして決める必要があります。

次に、特定遺贈は、遺言書で「Aの財産は、甲に遺贈する。」というように特定の財産を指定してする方法です。特定遺贈の受遺者が相続人でない場合は、受遺者は遺産分割に参加する必要がなく遺言者が死亡すると同時に遺産を受け取れます。また、負債を相続しないというメリットもあります。

特定遺贈も放棄することができますが、包括遺贈と違って期限はありませんし、家庭裁判所に申し立てをする必要もありません。他の相続人に「遺贈を放棄する。」と告げれば済みます。

最後に、万が一遺言者よりも先に受遺者が死亡した場合は、その遺贈は無効となります。

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