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裁判所関連のお仕事について

裁判所関連のお仕事について

カレンダー2022/10/5

司法書士の業務内容として、裁判書類作成関係業務や簡易裁判所における訴訟代理等関係業務(訴訟額が140万円を超えない事件に限る)が含まれていることは、登記業務に比べて、あまり知られていないように思います。今回は、裁判所関連の業務についてお伝えしたいと思います。

まず、裁判書類作成関係業務についてですが、裁判を起こしたいけれども、代理人を立てるのではなく、裁判所において自分で主張していきたいといった場合、司法書士は裁判所に提出する書類を依頼者の方の要望に沿って、作成することができます。この場合、どのような主張を相手方に対してしていくかは、依頼者の方が選択することとなり、法廷では依頼者の方のみで主張立証していきます。

次に、簡易裁判所における訴訟代理等関係業務についてご説明します。認定司法書士(所定の研修を受け、別途の試験に合格した司法書士)は、簡易裁判所において、訴訟額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟、和解、支払督促の手続などを、代理して行うことができます。こちらの裁判業務は、依頼者の方の訴訟代理人となりますので、どのような主張をしていくかを依頼者の方と一緒に選択していくこととなり、法廷では依頼者の方と一緒に、もしくは認定司法書士のみで主張立証していきます。

例えば、土地の時効取得を主張して不動産登記の名義変更をしたい、交通事故で物損事故となり損害賠償を請求したい、賃貸物件で賃借人が家主に無断で大掛かりなリフォームをしたので退去してほしいなどのトラブルがありましたら、司法書士で対応可能な場合もありますので、お近くの司法書士に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

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