自分で出来る登記②~住宅ローン完済後の抵当権抹消登記~
2021/04/9
住宅ローンを完済すると、債務が消滅するとともに、担保として設定されていた抵当権も実体上、消滅します。
しかし、登記簿上の抵当権の登記は、自動的に抹消されるわけでありません。
登記簿上の抵当権を抹消するためには、金融機関から発行される抵当権抹消登記手続に必要な書類をもとに、所有者自身で抵当権抹消登記を法務局へ申請する必要があります。
抵当権の抹消登記は、あくまで任意で、期限もありませんので、そのまま放置しても差し当たり問題はありませんが、長期間放置すると、金融機関の統廃合や、書類の紛失などにより、後の手続が煩雑になるおそれが高まります。放置することのメリットは一切ありません。
売却や、新たな融資を受けるために担保提供する際には、実務上、抵当権の抹消登記手続は必須となりますので、いざという時に慌てることのないよう、住宅ローンを完済された際には、速やかに抵当権の抹消登記手続をされることをおすすめいたします。
この抵当権抹消登記手続は、決して難しい手続ではありません。司法書士に依頼せずに、ご自分で行うことも十分可能です。申請書の様式、書き方など、わからないことは法務局の相談窓口に直接問い合わせることも可能です。お時間のある方は是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
(なお、住宅ローンが残っている状態で、売却代金や借換資金をもって完済し、抹消するケースでは、事情が異なります。他の関係者の手続に支障が生じるおそれがありますので、司法書士に任せるほうが安全です)
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