相続登記義務化 過料への対策~相続人申告登記制度~
2022/11/4
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されることはご存知の方も多いと思います。相続や遺贈により、不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が課されることになります。
過料の対象は、義務化の施行日である令和6年4月1日以降に発生した相続や遺贈だけではなく、施行日前にすでに発生した相続や遺贈も含まれますので注意が必要です。(ただし、施行日前に発生した相続や遺贈については、施行日又は、知った日の、いずれか遅い日から3年以内とされていますので、最短で、令和9年3月31日が相続登記申請の履行期限となります。)
しかし、相続関係が複雑で相続人が多数存在する場合や、相続人間で争いがあり遺産分割協議がまとまらない場合、遺言書の内容に争いがある場合、相続人が病気や行方不明の場合など、3年以内に相続登記申請が出来ないケースも考えられます。
そのような場合に備え、新たに、相続人申告登記という制度が設けられました。この制度は、不動産の登記名義人について相続が開始した旨と、自らが相続人であることを相続開始から3年以内に登記官に申出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。この申出により過料の対象を免れることができますので、3年以内に相続登記の申請が難しい場合は、この相続人申告登記をされることをおすすめいたします。
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