所有者不明土地問題の解消を目指す改正法が成立しました!
2021/06/1
所有者不明土地問題の解消を目指す改正不動産登記法などの関連法が、2021年4月21日参院本会義で可決、成立しました。改正法は2024年度をめどに施行される予定です。
今回は、改正法のポイントをいくつかとりあげてご説明いたします。
①相続登記の義務化
不動産の登記名義人が亡くなった場合、その相続人は、亡くなったことを知り、かつ不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請しなければならないと定められました。違反した場合は、10万円以下の過料の対象となります。
相続人間で遺産分割協議がまとまらないなど、3年以内に相続登記ができない場合は、新たに創設される通常よりも簡易な方法による登記制度を利用することにより、過料を免れることができます。(ただし、あくまで一時的なもので、正式な相続登記ではありません。)
また、相続登記だけではなく、不動産の登記名義人の氏名や住所に変更が生じた場合も、不動産の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に変更登記の申請をしなければならいと定められました。違反した場合は、5万円以下の過料の対象となります。
②遺産分割の期間の制限
現行法では、遺産分割には期限が設けられていませんが、改正法では、相続開始の時から10年を経過した後は、各相続人が法定相続分で相続するものと定められました。
③土地の所有権放棄の制度化
条件を満たす土地に限られますが、土地の所有権を放棄して、土地を国庫に帰属させることが可能となる制度が創設されました。
ただし、10年分の管理費相当の負担金を納付しなければなりません。
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