連絡先が分からない相続人がいる場合はどうすればいいのか
2024/01/1
2024年4月から相続登記が義務化されることが周知されてきたのか、当事務所では、ずっと放置していた相続登記のご依頼が増えています。
遺言がない場合、相続登記をするためには、相続人全員の実印や印鑑登録証明書が必要になります。しかし、長年放置していた相続では、相続人同士会ったことがなかったり、会ったことはあるが最後にあったのは30年前だったりで、連絡先も分からずどうすればいいのか分からないということがよくあります。
そこで今回は、連絡先が分からない相続人がいる場合の相続手続きの方法について簡単にお話しします。
まずは、戸籍を取得し、だれが相続人なのかを調査します。そのうえで、住所の分からない相続人については、戸籍の附票という書類を本籍地の市町村役場で取得します。この戸籍の附票には住民票上の住所が記載されているので、相続人が現在どこに住んでいるのかを把握することができます。
つぎに、調べた住所に、相続登記に協力してもらえるかを確認する手紙を送ってみます。いきなり遺産分割調停という家庭裁判所を利用した手続きも可能ですが、遺産分割調停は費用も時間もかかりますし、相手方の気分を害する可能性もあるため、まずは手紙を送ってみるのが無難です。
連絡がとれ、協力が得られる場合は、遺産分割協議書を作成して実印の押印等をしていただきます。
連絡がとれない場合や、協力が得られない場合は、遺産分割調停を申し立てます。
ここまですればほとんどの場合、相続登記をすることができます。
相続は時間が経つほど相続人が増え、手続きが面倒になっていきますので、早めのお手続きをおすすめします。
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