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成年後見人が選任されると本人の預金を自由に引き出せなくなる?

成年後見人が選任されると本人の預金を自由に引き出せなくなる?

カレンダー2021/08/3

成年後見人は判断能力が不十分な方(認知症の方や精神・知的障害をお持ちの方等、以下「本人」という)の利益を守るために選任されますが、成年後見人が選任されると本人の預金の引き出しに制限がかかるようになります。

なぜなら、成年後見人は本人の利益を守るために選任されますので、本人の財産が減少するような預金の引出しには、合理的な理由が必要となるからです。

例えば、本人の生活費や入院費、施設の利用料の引出しは、本人の利益となりますので当然に認められますが、親族の生活費の引出しは当然には認められません。本人がその親族に対して扶養義務を負っているかどうか、扶養義務を負っているとして金額はどのくらいが妥当か等を家庭裁判所と相談しながら決めていくことになります。また、親族等が本人を見舞う際の交通費や宿泊費等、本人の入院先や入所施設への謝礼、慶弔費、本人の介護をしている親族への謝礼なども当然に認められるわけではなく、認められるとしても金額は常識の範囲内となります。これらの引出しをする場合には予め家庭裁判所と相談しながら決めていきます。さらに、後見人に対する報酬の引出しも家庭裁判所の許可が必要となります。

このように成年後見人が選任されると、それまでのように預金を引き出せなくなります。そして、口座から預金を引き出したら、その使いみちを金銭出納帳に付け、領収書を保管しなければなりません。通常、年に1回、本人の収入と支出について家庭裁判所に報告することになります。

成年後見人の選任申立てを行う場合には、これらのことを十分に知っておく必要があります。

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