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「相続土地国庫帰属制度」の利用ができない土地について

「相続土地国庫帰属制度」の利用ができない土地について

カレンダー2023/07/1

土地利用ニーズ等の低下により、土地を相続したものの、土地を手放したいと考える方が増えています。令和5年4月27日から、相続や遺贈により土地の所有権を取得した方が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

相続した全ての土地がこの制度を利用できる訳ではありません。国に帰属ができない土地の一定の要件が法令で明らかとなりましたので説明いたします。

① 建物が建っている土地 (建物は、管理や取壊しに多大な費用がかかるため。)
② 担保権や使用、収益を目的とする権利が設定されている土地 (第三者の権利を消滅させ、担保権を抹消する必要があります。)
③ 通路その他の他人の利用が予定されている土地
④ 基準を超える特定有害物質により汚染されている土地 (汚染の除去に多大な費用が掛かるため。)
⑤ 境界が明らかでない土地・所有権に争いのある土地 (測量や境界確認書の提出までは求められません。)
⑥ 崖(勾配30度以上であり、かつ、高さが5m以上のもの)がある土地のうち、通常の管理に過分の費用または労力を要する土地
⑦ 土地の管理・処分を阻害する有体物(放置車両・工作物、樹木など)が地上にある土地
⑧ 土地の管理・処分のために除去しなければならない有体物(建物の基礎、浄化槽、産業廃棄物など)が地下にある土地
⑨ 隣接地の所有者と訴訟等をしなければ管理・処分ができない土地
⑩ その他通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

なお、詳細は、法務局または法務省HPでご確認ください。

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