中古住宅売買契約の売主の責任について
2021/04/9
令和2年4月1日以降、民法の改正により中古住宅の売買契約の売主の責任がこれまでの「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」にかわりました。このことにより中古住宅の売買契約では、これまでより売主の責任が重たくなり、一方で買主はより安心して中古住宅を買えるようになりました。
令和2年4月以降、中古住宅の売主が過大な責任を負わないためにも、買主が不利益を被らないためにも、契約不適合責任について理解することが大切となります。
例えば、契約書に「この建物は雨漏りしています。」という記載があれば売主は、雨漏りについて責任は負いませんが、契約書に雨漏りの記載がなければ、買主が雨漏りのことを仮に知っていたとしても、売主は契約内容とは異なった建物を売ったことになり、雨漏りについて責任を負うことになります。
売主の責任として、新たに「売買代金の減額請求」や「雨漏りの修理の請求」が追加され、売主の責任期間も場合によっては5年になるなどこれまでより重たくなり、買主にとっては有利になりました。
このように、契約不適合責任では、契約書に「記載があるかどうか。」が問題となりますので、中古住宅を売買する際は、売主・買主とも契約書の記載内容を十分にチェックすることが重要となります。
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