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すべての相続財産の把握のために名寄帳の取得を

すべての相続財産の把握のために名寄帳の取得を

カレンダー2026/01/5

相続登記における名寄帳は、公課証明書や固定資産税納税通知書よりも不動産の調査漏れを防ぐという点で、重要な役割を果たします。

名寄帳(なよせちょう)とは、亡くなられた方がその市町村内に所有する全ての不動産を所有者別に一覧にした公的書類であり、公課証明書等と比較して次のような土地も記載されている可能性があります。

非課税地:公課証明書等は、登録免許税の計算に必要な「評価額」の証明を目的としており、固定資産税が非課税の土地(例:私道、水路、墓地など)や、評価額がない不動産は記載されません。

共有地:共有名義の不動産は代表者にしか通知されない場合があるため、被相続人のお手元に届いていた通知書には共有地の情報が記載されていないケースもあります。名寄帳は共有名義の不動産も含め、被相続人がその自治体内で所有していたすべての物件を網羅的に記載されております。

被相続人の同居されていた土地建物を所有されている認識はございますが、居住用不動産を購入された際に付近の土地も共有地として購入しており、亡くなられた方の名寄帳を取得したことによってそのことが発覚するケースをよくお見掛けします。

正確な相続登記や遺産分割協議をするには、まず亡くなられた方に通知されていた固定資産税納税通知書の発行元地方自治体にて名寄帳を取得する流れが確実です。公課証明書や固定資産税納税通知書だけでは、見落としが発生し、後々に追加登記の手間や費用が発生するリスクがあるため、相続財産にご不明な点があればお近くの司法書士にご相談ください。

執筆者 司法書士 兵頭歩

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