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遺産分割協議書作成の注意点

遺産分割協議書作成の注意点

カレンダー2025/09/4

相続登記が義務化されてから、ご自身で遺産分割協議書を作成したいという方からの相談が増加しました。今回は、遺産分割協議書の作成についていくつかの注意点をご紹介いたします。

1.財産を正確かつ具体的に特定し記載する

遺産分割協議書は、法務局や金融機関様など第三者に提出するため、どなたが見ても同じ認識になるように財産と承継者を特定する必要があります。各財産の特定方法は次のとおりです。

不動産:登記事項証明書(不動産登記簿謄本)に記載されている通り、所在、地番、地目、地積を正確に記載します。「自宅」といった表現は第三者から見ると曖昧な表現になるため避けてください。具体的な情報を記載することで、登記手続きもスムーズに進みます。

預貯金:金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号などを漏れなく記載します。相続人ごとに相続する金額を記載する方法だけでなく、相続する割合を記載することもできます。口座解約する際は金融機関様に必要書類をお尋ねください。

株式・有価証券: 証券会社名、発行会社名、株式数などを明記します。

2.「後日発見された遺産」に関する条項を設ける

遺産分割協議後に新たな財産が発見されるケースは少なくありません。このような場合に備え、「本協議書に記載されていない遺産が後日発見された場合は、〇〇がすべて取得する」といった条項を設けておくことで、財産がみつかっても再度協議する手間と紛争を未然に防ぐことができます。

遺産分割協議書の作成でお悩みの際は一度お近くの司法書士にご相談ください。

 

執筆者 司法書士 兵頭歩

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