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相続登記に関する特例や改正法について

相続登記に関する特例や改正法について

カレンダー2024/04/1

このコラムでは、相続登記に関する特例や改正法をご紹介いたします。

1.登録免許税の免税措置

相続登記をする際、登録免許税という税金を納めなければなりません。本来、不動産の価額(固定資産評価証明書等に記載されている評価額)に対して0.4%の登録免許税がかかりますが、次の場合、令和7年3月31日までは登録免許税の免税措置を受けられます。

・相続により土地の所有権を取得した方がその登記をしないうちに亡くなった場合における、その方を所有者とする相続登記

・不動産の価額が100万円以下の土地を対象とする相続登記

2.戸籍証明書の広域交付制度

相続登記をするには、お亡くなりになった方の出生~死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍が必要になります。これまでは本籍地でしか戸籍の請求ができませんでしたが、戸籍法が改正され、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。この改正に伴い、戸籍取得のお手続きの負担が軽減されることが期待できます。

遺産分割や相続登記を放置すると、不動産が相続人全員の共有状態のまま次世代に受け継がれることになり、お手続きはさらに煩雑化します。また、不動産の名義がお亡くなりになった方のままですと売却や担保の設定ができません。相続登記をおこなうことにより不動産に関する紛争やトラブルを予防できますし、相続人が適切に財産を管理・処分することが可能になります。相続人の権利が法的に保護され、ご家族の安心にもつながります。相続登記の義務化が、多くの方にとってご自身の財産や権利について考えていただくひとつの契機となれば幸いです。

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