令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます
2023/06/1
令和6年4月1日以降に相続等により不動産を取得した人は、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
「所有権を取得」というと、遺産分割協議が調っていない等、最終的な所有権の帰属が確定していない場合には相続登記をする義務がないようにも思えますが、そのような場合であっても、3年以内に相続登記をする義務があります。
また、相続登記義務化以前に相続している場合も、義務化されてから3年以内に相続登記をしなければなりません。
なお、正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
相続登記をしないデメリットは過料だけではありません。相続登記をしないと、事実上、売却できないですし、担保に入れてお金を借りることもできません。
売却等の予定がないからと放置しても、時間が経てば経つほど、相続人が増える、必要書類や手続が増える可能性があり、その尻ぬぐいは子どもや孫がしなければなりません。
また、相続登記をしていない場合であっても、不動産の管理責任は相続人が負わなければならならないため、何か問題が生じた時に、登記をしていないから不動産があることを知らなかった、ではすまされません。
相続登記をするには、登録免許税という税金がかかりますが、令和7年3月31日までに、土地について相続登記を受ける場合においては、不動産の価額が100万円以下であるときには、この登録免許税が免税されます。
先送りにしてもメリットはありませんから、免税措置があるうちに相続登記をしてしまいましょう。
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