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相続登記の登録免許税の免税措置について

相続登記の登録免許税の免税措置について

カレンダー2023/02/1

相続登記について登録免許税が免税される場合があります。登録免許税の免税期間は、令和7年3月31日までとなっています。

登記の申請には国税である登録免許税が課せられます。登録免許税は、申請する登記の種別によって一定の税率が定められています。

相続登記の登録免許税の税率は、1000分の4となっています。具体的には、不動産の価額(固定資産税評価額)に1000分の4の税率を乗じて計算します。例えば土地の不動産の価額が1000万円の場合には、税額は4万円となります。

令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日までの間の相続登記の登録免許税は、次のような特例が定められています。

① 相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した個人が、その土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

② 個人が、土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合、不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権移転登記については、登録免許税を課さない。 同様に、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存登記において、土地の不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の相続による所有権保存登記については、登録免許税を課さない。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。この機会に相続した自分の権利を大切にするとともに、次の世代につながる相続登記や遺産分割のことをしっかりと考えてみませんか。

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