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令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!

カレンダー2023/01/4

この制度は、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納付して土地を国庫に帰属させることを可能とする制度です。令和5年4月27日以前に相続等によって取得した土地についても対象となります。

この制度の背景には、土地を相続したものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、管理できない」といった理由により土地を手放したいと考えている人が増えているという現状があります。実際、弊所にも相続登記のご相談の中で「田舎の田畑や山林を手放したい」という声が多く寄せられています。

ただし、①建物がある土地②担保権や使用収益権が設定されている土地③他人の利用が予定されている土地④土壌汚染されている土地⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、この制度は利用できません。また、崖があり管理に過分な費用・労力がかかる土地や土地の管理処分を阻害する有体物が地上にある土地もこの制度の利用が承認されないとされています。

10年分の土地管理費用相当額の負担金ですが、原則として20万円とされています。ただし、一部の宅地や田畑及び山林については面積に応じ算定されますので、20万円以上となる場合があります。詳しい負担金の算定表は法務省HPに掲載されています。この負担金は結構な金額ですから、この制度を利用する際はよく検討する必要があります。なお、申請先は土地を管轄する法務局が予定されています。

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