相続登記の登録免許税の免税措置が拡充されました
2022/06/10
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されることは、以前にもこちらでご案内しましたが、今回はその相続登記をする際にかかる登録免許税の免税措置について、書きたいと思います。
一つ目は、相続により土地の所有権を取得した方が、その登記をしないうちに亡くなった場合、その方を所有者とする相続登記の登録免許税が免税されます。これは、その亡くなった相続人が生前に土地を第三者に売却していた場合にも、相続登記については、同様に免税となります。
二つ目は、不動産の価額(固定資産評価証明書等に記載されている評価額)が100万円以下の土地である場合、相続人を所有権の登記名義人とするための登記は、登録免許税が免税となります。適用対象の土地が、全国の土地に拡充され、価額も10万円以下から100万円以下へと引き上げられました。
本来、相続登記は不動産の価額に対して0.4%の登録免許税がかかりますが、上記2つの場合については、令和7年3月31日まで免税となります。
相続登記を行うには、亡くなった方や相続人の戸籍など必要となる書類も多く、遺産分割協議を要する場合もあるなど、不動産の売買による所有者の名義変更の登記手続きよりも、時間がかかる傾向にあります。相続登記が義務化となる前に、なるべくお早めに、ご自身で法務局のホームページ等を参考に申請されるか、司法書士に相談されてはいかがでしょうか。
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