「登記識別情報通知」(権利証に代わるもの)について
2021/12/1
登記識別情報とは、これまでの登記済証(いわゆる権利証)に代えて発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。言わば暗証番号ですので、登記識別情報通知の書面自体に価値があるわけではなく、そこに記載されてある情報に価値があります。
登記識別情報通知は、平成17年の不動産登記法の改正によって発行されるようになりましたので、概ね平成18年以降に不動産を取得(相続・贈与・売買など)された方に登記名義人ごと、不動産ごとに発行されます。なお、平成17年以前に不動産を取得された方の登記済証(権利証)はもちろん現在も有効です。
登記識別情報は、非常に重要な情報ですのでその通知書は目隠しされた状態で交付されます。この目隠しをはがした場合には、第三者に盗み見られないように通知書を封筒に入れ封をした上で、金庫等に保管するなど厳重に管理する必要があります。
それでは、この登記識別情報通知や権利証を失くした場合にはどうなるのでしょうか?
まず、再発行はできません。登記識別情報通知書を盗まれたり、盗み見られた場合は、登記識別情報の失効の申出を検討することが必要です。登記識別情報や権利証は、不動産を担保に入れたり売却したりする場合に必要となりますが失くしているときには、法務局が行う事前通知や司法書士が作成する本人確認情報等を利用することになります。ただし、これらの利用には追加の手続きや費用がかかりますので、登記識別情報通知や権利証は失くさないように大切に保管しましょう。
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