相続分の譲渡と相続分の放棄について
2021/09/3
相続分の譲渡や相続分の放棄をすることで、煩わしい遺産分割協議に参加しなくて済むようになります。
相続分の譲渡とは、自分の相続分を他人に譲り渡すことです。譲り渡す相手は相続人でも第三者でもかまいません。また譲渡は有償でも無償でもよく、相続分の全部でも一部でもかまいません。有償で相続分を譲渡すれば、遺産分割前に相続権を現金化することができます。
相続分の譲渡を受けた相続人の相続分はその分増加することになります。
また配偶者や孫など、相続人でない人に相続させたい人がいる場合、その人に相続分の譲渡をすれば希望を叶えることができます。
なお、相続分の譲渡は、譲渡の相手方によっては贈与税等が課税される恐れがありますので、事前に税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
次に、相続分の放棄とは、自分の相続分を放棄することです。放棄された相続分は他の相続人が、本来持っていた相続分の割合で取得することになります。なお、相続分の放棄は、他の相続人の承諾は不要です。この相続分の放棄は、相続開始後3か月以内に裁判所でしなければならない相続放棄とは異なります。
このように、相続分の譲渡、相続分の放棄をした相続人は、相続権を失う結果、煩わしい遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
相続分の譲渡、相続分の放棄は、いずれも遺産分割前でないとできません。また、相続分の譲渡、相続分の放棄をした結果相続権を失っても、負債は相続分に応じて相続しますので注意が必要です。
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