※生命保険金、死亡退職金などは、被相続人の死亡を原因としますが、相続ではなく契約あるいは法律の
規定に基づき、相続人などが固有に取得するものですので、これらは相続財産を構成せず、一般に相続の
問題は生じません。
相続人 | 相続分 | |
---|---|---|
第一順位 | 配偶者と子 (養子、先妻との子を含む、子が既に死亡している場合は孫などの代襲相続人) |
【配偶者】2分の1 【子】 2分の1 |
第二順位 | 配偶者と直系尊属(親) | 【配偶者】 3分の2 【直系尊属】3分の1 |
第三順位 | 配偶者と兄弟姉妹 (既に死亡している場合は、おい・めい) |
【配偶者】 4分の3 【兄弟姉妹】4分の1 |
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遺留分とは、遺言によっても奪うことができない兄弟姉妹を除く法定相続人の最低限の相続分のことです。
(兄弟姉妹に遺産をあげたくなければ遺言を書けばよいことになります。)
相続人 | 配偶者 | 直系卑属 | 直系尊属 |
---|---|---|---|
単独相続の場合 | 2分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
配偶者と共同相続の場合 | 2分の1(全員で) | 2分の1(全員で) |
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遺留分減殺請求権には、1年の短期消滅時効が定められています(民法1042条)。
相続手続き(預貯金や土地・建物の名義変更)に期限はありません。ただし、何年も相続手続きをしないと相続
人が増えて、相続手続きが複雑になる可能性がありますので、概ね本人の死後1年から5年以内には相続登記をすることをおすすめ致します。相続税の申告は、被相続人(お亡くなりになった方)の死亡後10か月以内です。相続放棄をしたい場合は、被相続人の死亡の事実および自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
遺言とは、個人の生前の意思をその死後に実現させるための制度で、満15歳以上の人であれば(認知症などで判断能力が無い場合を除く)、作成できます。遺言には、主なものとして①公正証書遺言と②自筆証書遺言があります。
1. 公正証書遺言は、遺言者が口頭で自分の考えを述べれば、公証人が書面にしてくれます。証人が2人必要で、費用は遺産額によりますが、おおよそ数万円から十数万円かかります。検認も不要です。
2. 自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付を自分で手書き(財産目録を除く)し、署名・押印をします。最も簡便な方式です。ただ、遺言の執行時には家庭裁判所による「検認」手続が必要(法務局で保管した場合を除く)ですし、遺留分(法定相続人の最低限の相続分)への配慮も必要です。
1. 夫婦間に子供がいない場合
相続人は故人の兄弟姉妹となりますが、その兄弟姉妹も既に死亡していると甥や姪が相続人となり、相続人が多数となり、遺産分割協議が困難となる場合があります。
2. 前妻との間に子どもがいる場合
前妻の子どもにも相続権がありますので、後妻に財産のすべてを相続させることは難しくなります。
→ 遺産分割調停・審判の申し立てを行う
→ 不在者財産管理人の選任の申し立てを行う
業務内容 | 報酬額 |
---|---|
相続登記(遺産分割協議書作成を含む) | 8万円〜 |
公正証書遺言の証人 | 証人1人につき2万円~ |
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※別途、消費税及び登録免税等の諸費用がかかります。
相続登記費用例
ご自宅(土地1筆、建物1棟)の名義人であった父親が亡くなり、相続人が母親、長男、長女である場合に母親名義に相続登記するときの相続登記費用の目安は、10万円~20万円となります。