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土地の相続登記にかかる
登録免許税の免税措置について

土地の相続登記にかかる
登録免許税の免税措置について

カレンダー2019/10/1

土地の相続登記にかかる登録免許税の免税措置についてのコラムはこちらから。

平成30年度税制改正により、土地の相続登記にかかる登録免許税の免税措置が創設されました。

所有者不明土地問題研究会によれば、長期間にわたり相続登記がされておらず、所有者が誰なのかすぐには分からない「所有者不明土地」が全国的に増加しており、その総面積は、九州の面積よりも広い410万ヘクタールに達するとされています。
所有者が分からない土地は、適切な管理がされていないことも多く、景観や衛生上の問題で近隣の住民に迷惑がかかり、土地を活用する上でも、多くの問題を抱えています。

そこで、これらの問題を解消する方策のひとつとして、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間、次のふたつの場合に、相続による土地の名義人変更登記を申請するときは、登録免許税を免税とする措置が設けられました。(なお、通常は、相続による土地の名義変更には、土地評価額の。・4%の登録免許税が課せられます)

まずひとつめは、土地の所有者Aが死亡し、相続・遺贈によりその土地の所有権を取得したBが相続登記をしないっちに死亡し、Cが所有権を取得した場合等です。この場合、AからBに土地の所有権を移転する登記の登録免許税が免税となります。
AからCに名義変更するために、場合によってはAからB、BからCに所有権を移転するための2回分の登録免許税を払う必要がありましたが、令和3年3月31日まではー回分の登録免許税で所有権移転登記ができるということです。

ふたつめは、市街化区域外の土地で、法務大臣が指定する範囲にある土地のうち、不動産の評価額が10万円以下の土地の相続登記については、登録免許税が免税となります。

相続登記をしないまま長期間放置すると、世代が進むにつれて相続人がどんどん増えて処理が大変になります。
この機会に相続登記を済ませてはいかがでしょうか。

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