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家族信託FAMILY TRUST

家族信託とは

家族信託とは、財産を信用できる人に託し、自分に代わって財産を管理したり処分してもらう仕組みです。

家族信託の
利用例とメリット

認知症等で判断能力を失うと、原則的には、法律上契約等ができなくなってしまいます。
例えば、お父さんが自宅を改築したり、賃貸に出したり、売却したりするには、それぞれお父さんが請負契約、賃貸借契約、売買契約を結ぶ必要がありますが、認知症になってしまったら、このような契約を有効に結ぶことができません。ところが、家族信託を利用して、お父さんが自宅を信用できる息子に託し、自分のために管理してもらえば、お父さんが認知症になってしまったとしても、なんら不自由なく自宅の改築、賃貸、売却をすることができます。これは、財産管理委任契約や、成年後見制度では得ることが難しいメリットです。

このように、家族信託を使えば、認知症等で判断能力を失った後の財産管理だけを託すこともできますが、実は従来は別々に行わなければならなかった財産管理委任契約→成年後見制度による財産管理→遺言→二次相続~を、すべてを一括して行うこともできます。
つまり、財産管理委任契約を結んで、遺言を書いて・・・といちいちすることなく、一回の信託で財産に関する悩みをすべてまとめて解決することができます。

さらには、遺言等では一代限りしか財産の行方を指定することができませんが信託を使えば、代々受け継がれていく財産の行方を指定することだってできます。例えば、子のいない長男に受け継がせた財産を、長男の死後は、次男の子に受け継がせる、といったことが可能です。

これらは、財産の管理人と利益を得る人を別々にすることができるということから生まれるメリットを利用した
例であり、ほかにもたくさんの利用方法が考えられます。

家族信託の仕組み

財産の託す人を委託者、財産を託され管理・運⽤・処分する人を受託者、その結果利益を得る人を受益者といいます。例えば、自宅の所有者であるお父さんを委託者、自宅を託され管理処分する息子を受託者、自宅を息子に管理・処分してもらうお父さんを受益者とする家族信託をすれば、お父さんが認知症になっても自宅の改築・賃貸・売却をすることができます。例では、お父さんが委託者=受益者となっていますが、税務上の問題はあるものの、必ずしも委託者と受益者が同じ人である必要はありません。
なお、託す財産の種類は基本的には制限がありません。現金や預金、株式、債券、自宅、賃貸物件、さらにはペットを信託することもできます。