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遺言書がない相続登記手続きでは

遺言書がない相続登記手続きでは

カレンダー2026/02/6

遺言書がない相続登記手続きでは、必要書類として、たとえば、故人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本等をすべて集める必要があります。故人が転籍等を繰り返している場合、かつてはそれぞれの本籍地の市区町村役場へ個別に何度も戸籍謄本等を郵送等で請求する必要があり、その労力は大変なものでした。

しかし、令和6年3月1日に、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、広域交付制度がはじまったことにより、この戸籍謄本等を短時間で集めることができるようになりました。この制度を使えば、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村役場の窓口で、全国の戸籍をまとめて取得することができます。広域交付制度を利用できるのは、故人の配偶者や直系親族(子や親など)です。

ただし、我々専門家はこの便利な広域交付制度を利用できません。専門家がご依頼を受けて戸籍収集を行う場合、従来通り、ひとつひとつ各本籍地の市区町村役場へ郵送請求を行う必要があります。

つまり、専門家に頼むと、郵送の往復日数が余分にかかり、また、切手代、定額小為替の手数料などの実費、専門家への報酬も発生します。対して、相続人の方がご自身で広域交付を利用すれば、窓口へ行く手間はありますが、その日のうちに戸籍謄本等が一式揃うことも多く、費用も抑えられます。

「全て丸投げしたい」という場合は別ですが、戸籍収集だけはご自身で行い、その後の登記申請書類の作成を司法書士に依頼すると、時間と費用を抑えることができます。

執筆者 司法書士 岩井將

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