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遺言の種類とその違いについて

遺言の種類とその違いについて

カレンダー2022/12/1

遺言は、自分の財産を自分の死後どのように処分するかという、最終的な意思を表示し、死後にそれを尊重してもらう制度です。

遺言の効力は、遺言者が死亡した時に発生するので、遺言者がどういう意思を持っていたのか、遺言の効力が発生した後では本人に確認することができません。

そこで、法律は、厳格な方式に従って作成された文書のみを法律上有効な遺言として扱い、その内容を実現させることとしています。

遺言で処分する財産は自分の財産ですから、財産の行方を自分で決めることができるのは当然のことであり、たとえ家族であっても、それに口出しすることはできません。

たまに、子どもや配偶者の同意がなくても遺言を作れますか?といったご相談がありますが、家族の同意は当然不要であり、本人だけの意思で遺言を作ることができます。

遺言には、いくつか種類がありますが、よく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、財産目録を除く全文、日付、氏名を自書し、押印しなければならない遺言です。代筆したものやパソコンで作成したもの、日付が年月だけしか記載されていないもの等は遺言すべてが無効になります。いろいろな不備で無効になりやすい、紛失や改変のおそれがある等のデメリットがある反面、作成に証人の立ち合いが不要であり、費用がほとんどかかりません。

公正証書遺言は、遺言者が口述した遺言を公証人が筆記する遺言です。プロが立ち会うため無効になりにくく、公証人役場で原本が保管されるため紛失や改変されるおそれがありませんが、証人2人の立ち合いが必要で、費用がかかります。

当事務所では、遺言作成の相談や、証人としての立ち合いもお引き受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

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