遺産分割協議と成年年齢
2022/05/11
我が国では、明治時代から今日まで成年年齢は、20歳とされてきました。この度の民法改正により、令和4年4月1日からは、成年年齢が18歳に引き下げられました。
これにより、令和4年4月1日以降、18歳に達した方は成年となります。
成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
成年年齢は、一人で契約をすることができる年齢、親の親権に服さなくなる年齢という意味があります。成年に達すると親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるということです。
さて、遺産分割協議をするにあたり相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者には法律行為を行う能力がないとされているため、親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
また、法定代理人である親権者も相続人である場合には、未成年者と親権者との間で利益相反する関係にあるため、未成年者に特別代理人をつける必要があります。
もし、すでに相続が発生していて、相続人の中にもうすぐ18歳になる方がいる場合、急いで遺産分割協議をまとめる必要がないのであれば、18歳になってから遺産分割協議をすることを考えてもよいと思います。そうすることで遺産分割の手続きが随分楽になります。
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