遠方の不動産の相続登記について
2025/02/4
相続登記の義務化にあたり、お亡くなりになられた方が大分市外・県外の不動産を所有されているケースのご相談が増えてきています。遠方の不動産ということもあり、その物件の近くの行政機関に足を運ぶ必要があるか等ご相談をいただきます。今回は、遠方の不動産の相続登記のお手続きについてご紹介いたします。
遠方の不動産の相続登記に必要な書類は大分市内の不動産と変わりません。ただし、遠方の行政機関に足を運べない場合は、一部の資料の発行について「郵送」でのお手続きが必要になります。不動産には別府市役所や豊後大野市役所など管轄の行政機関があり、名寄帳や評価証明書などの登録免許税の算出に必要な不動産評価額に関する証明書の発行及び相続登記の申請は、管轄の行政機関及び法務局又は支局に申請しなければなりません。証明書等の発行方法は、各行政機関のホームページ等から申請書を取得していただき、郵送で申請をいたします。発行に必要な添付資料や費用は、行政機関によって異なるため、一度管轄の行政機関に証明書発行の申請方法についてお問い合わせください。法務局に提出する登記申請書の記載内容は地域によって大きな差異はありません。
不動産の登記事項証明書につきましては、管轄関係なくお近くの法務局で発行することが可能です。
遠方の不動産の相続登記申請の場合、郵送でのお手続きが多くなり、各行政機関への資料発行申請や登記申請方法についてご不安な点が出てくるかと思います。その際は一度お近くの司法書士までご相談ください。
執筆者 司法書士 兵頭歩
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