個人情報のお取り扱いについてサイトマップ

097-532-7055097-532-7055

営業時間/ 8:30 - 17:30 (定休日/土・日・祝日)

誰も住んでいないご実家の対処方法について

誰も住んでいないご実家の対処方法について

カレンダー2023/03/1

先日、新聞にて誰も住んでいないご実家を相続したものの、土地の管理に困っているという記事を拝見しました。今回は、誰も住んでいないご実家の対処方法についてご説明いしたます。

まず、ご実家の売却を望まれ、かつそれが可能なケースでは、売却される前に相続登記を行う必要があります。相続登記には、戸籍や遺産分割協議書など必要な書類が多いため、売買による名義変更のお手続きよりも時間がかかることがあります。特に相続人が遠方や海外にお住いの場合には、書類準備により時間がかかります。また、ご実家の登記簿に古い抵当権が残っていることもあります。その場合には、当時の債権者を調査し、債権者が不明であれば供託を行うことで、古い抵当権を抹消する方法があります。

次に、売却先が見つからないケースの対処方法についてです。前回の記事で紹介いたしました相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日から開始)を利用することができます。ただし、土地管理費相当額の負担や要件がありますので、注意が必要です。また、他の手段として、相続開始を知ったときから3カ月以内であれば家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、相続をしないということも可能です。この場合、他に相続する方がいなければ裁判所関係の手続きを行いますが、全ての手続きが完了するまで1年程度時間を要することもあります。

当事務所では、ご依頼人の方の状況やご希望を伺った上で、どのような手段があるかをご提案させて頂いた上で、様々なケースにおいてサポートさせて頂いております。

相続されたご実家でお困りでしたら、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

専門家へのお問い合わせはこちら

097-532-7055