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相続登記の義務化 〜すでに相続登記が未了のケースはどうなる?〜

相続登記の義務化 〜すでに相続登記が未了のケースはどうなる?〜

カレンダー2022/03/30

相続登記義務化の改正法が、令和6年4月1日から施行されることが決定しました。

この相続登記義務化の改正法は、改正法の施行後に相続が開始した方は、当然のことながら、改正法の施行前に相続が開始した方にも遡って適用されますので、注意が必要です。

改正法の施行前にすでに、相続登記が未了の方は、①「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」、②「改正法の施行日」、③「①」または「②」のどちらかの遅い日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

施行日において、すでに被相続人が亡くなられたこと、遺産の所有権を取得する立場にあることを認識されている方の場合、②の改正法の施行日、つまり令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。認識されていない方の場合は、①を認識された日から3年以内となります。

なお、期限内に相続登記を申請しなかった場合、罰則として10万円以下の過料の対象となります。

どうしても期限内に相続登記の申請が難しい場合には、今回の法改正で新しく創設された「相続人である旨の申出」という制度を利用することにより、罰則の適用を回避することも可能です。

この「相続人である旨の申出」の制度は、相続人の方が、法務局に対して、「所有権登記名義人について相続が開始したこと」、「自らがその相続人であること」を申出ることによって、登記官が職権で簡易的な登記を行うというものです。

ただし、あくまで報告的、簡易的な登記であって、正式な相続登記申請ではありませんので、この登記だけで、後日の売却・贈与・担保提供等といった処分を行うことはできません。

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