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相続登記の登録免許税の免税について

相続登記の登録免許税の免税について

カレンダー2024/09/1

相続登記について登録免許税が免税される場合があります。免税の対象は、土地の相続です。
登記の申請には登録免許税の納付が必要です。登録免許税とは、国に納める税金であり、不動産の評価額に登録免許税法に基づいた税率を乗ずることで算出されます。相続登記の登録免許税の税率は1000分の4と定められており、例えば土地の評価額が2000万円の場合の税額は8万円となります。
しかし、令和7年3月31日までの土地の相続登記のみ、次の2つのケースにおいて免税措置が設けられています。
①相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡したケース
相続(相続人に対する遺贈を含む)により土地の所有権を取得した個人が、その土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされています。
② 評価額100万円以下の土地を相続により取得したケース
個人が、相続により取得した土地について所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記を申請する場合において、不動産の評価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています。亡くなられた方が土地の持分を所有していた場合、評価額に持分割合を乗じた額が100万円以下のときも同様に免税措置を受けられます。
現在、この免税措置の期間が令和7年3月31日までとされているため、ご注意ください。

執筆者 司法書士 兵頭歩

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