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他の相続人が行方不明の場合の相続登記手続きについて

他の相続人が行方不明の場合の相続登記手続きについて

カレンダー2025/05/9

不動産を相続した際に必要となるのが「相続登記」です。しかし、実際にはすんなりと進まないケースも多く、なかでもお手続きが煩雑になってしまうのが、「他の相続人と連絡がとれない、どこにいるかわからない」という状況です。特に長年音信不通だった兄弟姉妹が相続人に含まれている場合など、相続登記を進めたくても連絡が取れず、不動産を売却したいのにできないというご相談は少なくありません。

相続登記をするためには、遺言がある場合を除き、相続人全員の同意が必要になります。そのため、一人でも行方不明の相続人がいると、単独での登記はできません。

 

このようなご相談があった場合、まずは戸籍調査をおこない相続人を特定し、続いて行方不明である相続人の住所調査などのお手続きを進めていきます。

住所が判明しない場合や、住所は判明したものの郵便物が届かないまたは返信がない場合は、「不在者財産管理人」の選任を検討します。家庭裁判所に申し立てを行い、行方不明者の財産を管理する代理人を立てることで、お手続きを進めることが可能になります。

ただし、これらのお手続きには時間も費用もかかります。また、あとになって行方不明者が見つかった場合の対応など、複雑な問題が生じることもあるため、専門家への相談は不可欠です。

相続登記は令和6年から義務化されており、放置していると過料が科される可能性もあります。ご連絡がとれない相続人がいる場合は、早めにお近くの司法書士にご相談のうえ、適切な対応をとることが重要

執筆者 司法書士 日野友季

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