一般的な相続登記に必要な手続き
2024/05/1
令和6年4月1日に相続登記が義務化されましたが、どうすれば良いか不安を抱えている方からのご相談が増えてきています。今回は、一般的な相続登記に必要となる手続きや書類についてご紹介します。
相続登記手続きでは、遺言書がある場合とない場合とで、必要な手続きや書類が異なります。
自筆で作成された遺言書がある場合は、法務局の自筆証書保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所で検認という手続きをする必要があります。この手続きを経なければ、自筆で作成された遺言書を相続登記手続きに使うことができません。
公正証書で作成された遺言書や、自筆証書保管制度を利用した自筆の遺言書がある場合は、検認の手続きを経ずに、遺言書を相続登記手続きに使うことができます。
遺言書による相続登記では、遺言書に加え、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本・本籍が記載された住民票の除票や、不動産を相続する方の現在の戸籍抄本・住民票等を準備して、登記の申請書と一緒に法務局に提出することで、不動産の名義変更をすることができます。
遺言書がない場合は、どのように遺産を分割するか相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書による相続登記では、遺産分割協議書に加え、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・本籍が記載された住民票の除票や、相続人全員の戸籍抄本・印鑑証明書等を準備して、登記の申請書と一緒に法務局に提出することで、不動産の名義変更をすることができます。
相続手続きは放置していると手続きが煩雑になってしまいます。義務化されたこの機会に手続きをされてはいかがでしょうか。
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