「遺言書」は書いた方が良い?
2022/08/1
弊所に相続登記のご依頼がある際に故人の遺言書は無い場合がほとんどです。遺言書があるケースは弊所の相続登記全体のうちの1,2割ほどです。遺言書が無くても多くの場合、妻と子どもが相続人であり、遺産分割協議書に必要な実印と印鑑証明書も速やかにご準備いただけるため手続上問題はありません。
しかしながら、故人に子どもがいない場合には、故人のご両親は既にお亡くなりになっているでしょうから、故人の兄弟姉妹(既に死亡している場合にはその子ども)が相続人になります。そうなると、相続人が多くなり相続人全員から実印と印鑑証明書をもらうのが大変になります。また、先妻との間に子どもがいて、その子どもと後妻が疎遠だったりすると、後妻がその子どもから実印と印鑑証明書をもらうのが難しい場合があります。さらに、子どもがいても兄弟仲があまり良くない場合にも遺産分割協議がまとまらない可能性があります。ですので、これらの場合には遺言書は是非、書いておいて頂きたいです。これらの場合以外でも、遺言書があれば、相続手続きがスムーズになるため、遺言書は書いておいた方が良いと言えます。
遺言書の種類ですが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、便箋等に自ら手書きで、本文(財産目録はパソコンでも可)、日付、氏名を書き、押印する必要があります。自書する必要があるため、字が書けない方は自筆証書遺言を作成することはできません。字が書けない場合には公証人役場で公正証書遺言を作成してもらいますが、この場合には公証人手数料が数万円から十数万円ほどかかります。
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