個人情報のお取り扱いについてサイトマップ

097-532-7055097-532-7055

営業時間/ 8:30 - 17:30 (定休日/土・日・祝日)

相続登記手続きの流れについて

相続登記手続きの流れについて

カレンダー2025/12/2

不動産の名義人がお亡くなりになった際に、その名義を相続人へ変更するお手続きが「相続登記」です。多くの方にとって慣れないお手続きだと思いますので、今回は相続登記手続きの一般的な流れについてお話いたします。

1.相続人の確定

まず、必要な戸籍を取得して相続人の調査をし、相続人が誰であるかを確認します。戸籍は相続登記の申請の際にも必要になります。前妻との子や養子などの相続人を見過ごしていた場合、遺産分割協議が無効になるため、戸籍の確認は慎重にしなければなりません。

2.遺産分割協議

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの不動産を相続するか話し合います。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。

3.相続登記申請書等の作成

法務局(登記所)に提出する登記申請書等の書類を作成します。添付書類として、戸籍関係書類、遺産分割協議書、固定資産評価額が確認できる書類などを準備します。

相続登記をする際には登録免許税という税金がかかり、税率は不動産の固定資産評価額の0.4%です。なお、100万円以下の土地には登録免許税の免税措置があります。

法律改正により令和6年4月から相続登記が義務化され、1年半が経過しました。改正以前に発生した相続については、令和6年4月から3年以内の申請期限があります。他の相続人と疎遠になっている場合や不動産が多い場合はお時間もかかりますので、お早めのお手続きや司法書士への相談をおすすめしています。

執筆者 司法書士 日野友季

専門家へのお問い合わせはこちら

097-532-7055